原状回復とは?
@原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・
過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧
すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通
常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
A「通常の使用」とは
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃
貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。
(参考図参照)
A : 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
B : 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられ
るもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B): 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発
生または拡大したと考えられるもの
A(+G): 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。
B経過年数の考慮
前記BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を
賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者
間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の
経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。
C施工単位
原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出
来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギ
ャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の
判断を示しています。
(参 考)
賃貸住宅の価値(建物価値)