今、お住まいの賃貸物件で家主から「半年後(6ヶ月)後に退去して欲しいと言ってくる事があります。
突然の事で、借りている人としては「子供の学校区の事」「金銭的に次の転居先を探すのが厳しい」など
今後どうしたらいいのだろうとお悩みになられる方も多いかと。。


まず、今の状況ですと民法上の家主からの解約予告期限6ヶ月前の通知が発信されていますので
放置することは出来ません。

放置する事で、貴方様が行使出来る権利の交渉が遅くなればなる程 時間の余裕が無くなり
家主からの補償条件が引き出しにくくなります。

契約解除の通知が届けば、発信した期日より6ヶ月後には家主の権利行使の条件が達成されてしまいますので
言葉がきつくなるかもしれませんが、「貴方様の意思に関わらず、賽は投げられてしまっています」


では、このような家主からの解除通知が届いた場合にどのような対処が可能かと言いますと
一番最初に、貴方様はどうしたいかを考えなければなりません。


検討案

1.このまま住み続けたい
2.次の転居先の費用を補償してくれるのなら退去に応じる


おそらく、この2通りになってくるのではないかと思われます。

1.2どちらを選択されるにしても、まず何故家主は明け渡して欲しいのかという理由を確認する必要があります。
その理由次第では、退去しなくてもよい可能性も出てきますし上記の転居に伴う補償交渉が可能になってくるからです。

一般的に家主が退去を求める理由として以下が多いと思われます。

1.建物が古くなり倒壊の危険があるから
2.転勤が終了して、その家を使用する事情が出来たから
3.建物を売却する事になったから
4.空室が多くなり今ある建物を壊して新しく建物をたてるから  などなど

色々な理由から退去を求められる可能性がありますが
法令、判例上からは立ち退きを求めるには 法律用語で「正当事由」というものが必要になります。

では、「正当事由」とは何か

判例によりケースバイケースですが、要約すると次の事由がある場合においては「正当事由」とみなされる事が多いようです

1.建物倒壊のリスクがある場合
2.家主が経済的な理由から建物を使用しなければいけない状況である場合
3.家主の親兄弟 身体的な介護を必要とする場合
4.競売に伴い所有権が移転され新所有者から退去を求められる場合

4においては、最悪な状況で補償交渉どころか預けている敷金さえも戻らない可能性が高くなります。
これは、2004年4月に改正された「短期賃借権」の影響で無条件で建物を明け渡さなければならなくなりました
競売にかけられるという事は、前の家主が経済的理由から銀行などの債権者から競売の申し立てにより建物が売却された
可能性が高いので前の家主から敷金を取り戻すという事が実質的に不可能に近いという事です。

上記4以外で、補償交渉を行い
費用をかけずに最大の成果を得たいと思われる方は、コチラをご覧ください。

家主からの明け渡し勧告

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